新宿署、例の「タクシー鳩轢き殺し事件」立件のためにハトを検死解剖

新宿署、例の「タクシー鳩轢き殺し事件」立件のためにハトを検死解剖

新宿署、例の「タクシー鳩轢き殺し事件」立件のためにハトを検死解剖

1 ばーど ★ :2023/12/06(水) 08:48:31.90 ID:Xjd+1W0r9

東京都新宿区の路上でハト1羽をひき殺したとして、鳥獣保護法違反の疑いで、タクシー運転手の男が逮捕された。警視庁新宿署は「徐行したりクラクションを鳴らしたりせず、スピードを出してハトをひいた。プロの運転手で、模範になる運転をすべきだった」と説明する。同署では、立件するためにひき殺されたハトの解剖も行ったという。

日本の法制度は、動物虐待に厳しい態度で臨む。6月には、名古屋市の男が狩猟可能区域外である市内の寺の境内や駐車場で、「朝、カラスの鳴き声がうるさかったから」と許可なく農薬入りのエサをまき、カラス13羽を死なせたとして、同法違反の疑いで逮捕された。

令和3年3月には、徳島県佐那河内村役場に勤務する男が、同法などで捕獲が禁止されている野鳥4羽を剝製にして自宅で保管していたとして、略式起訴された。男は狩猟免許を持ち、村の業務の一環でカラス駆除を担当。カラスとともにわなに入ったタカ、フクロウなど野鳥計4羽を一緒に殺処分していたという。

動物虐待を規制する法律としては、一般に動物愛護法が知られる。同法は保護対象を牛、馬、ブタ、めん羊、ヤギ、犬、猫、イエウサギ、ニワトリ、イエバト、アヒルとし、これらは野生でも飼っていても規制が適用される。このほかの哺乳類や鳥類、爬虫類は、人が飼育している場合に保護対象となる。11月28日には、病気の犬3匹に適切な治療をしなかったなどとして、名古屋市のペットショップ運営会社の男が、同法違反の疑いで逮捕された。

動物愛護法の対象外となりがちな野生動物に、さらに保護の網をかけるのが鳥獣保護法だ。野生の鳥類や哺乳類を原則保護対象とし、むやみに捕獲したり、殺すことが禁じられている。

産経新聞 2023/12/5 14:33
https://www.sankei.com/article/20231205-7XY3JNNQUJKK3P7BAN35AVIKIY/

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