ランニングをしていた50代男性、苔で滑って肋骨を折る重症 市に280万円の賠償命令

ランニングをしていた50代男性、苔で滑って肋骨を折る重症 市に280万円の賠償命令

ランニングをしていた50代男性、苔で滑って肋骨を折る重症 市に280万円の賠償命令

1 ばーど ★ :2023/10/19(木) 18:50:15.82 ID:y0be9AZv9

ランニング中に濡れた苔に滑って重傷を負ったとして、50代の男性が道路を管理する福岡県那珂川市に損害賠償を求めた裁判で、福岡地裁は市に280万円あまりの賠償を命じる判決を下しました。「道幅一帯に苔が生えた状態にあるのを看過した」などと市の責任を認めました。

■5メートルほど坂道を滑落

男性は3年前、福岡県那珂川市の市道を朝ランニング中に、濡れた苔の上で滑って尻餅をつきました。その弾みで、5メートルほど坂道を滑り落ち、肋骨を折る重傷を負いました。市に慰謝料や後遺障害などおよそ1650万円の損害賠償を求めていました。判決によりますと、男性がけがした場所は、山地を切り開いて舗装された市道で、5メートルにわたり苔が歩道表面を薄く覆っていたということです。男性は、▽崖からの漏水が歩道部分にまで及び、湿ったままで転倒しやすい状況だった▽歩道を走る市民は多数いて、予見可能性が認められた▽転倒を回避することもできた、として過失相殺しても少なくとも8割の過失が市にあると訴えていました。

■市側は「苔は避けられた」と主張

一方、市側は▽事故の存在を証明する証拠はない▽けがは他の要因で発生した可能性もある▽山地を切り開いており、ある程度の苔は瑕疵が否定されるべき▽苔を避けることができたため、通行・走行に支障がない程度に軽微で瑕疵とは言えない▽被害報告や排除の苦情もなかった、などと主張し争う姿勢を示していました。

■裁判所「道幅一帯に苔が生えた状態にあるのを看過」

福岡地裁で19日開かれた判決で、上田洋幸裁判長は「事故発生にかかる本人の供述は客観的な証拠に支えられているもので信用できる」と事故の存在を認めました。その上で、「歩道脇の擁壁から漏れた水によって濡れていた」「苔を回避するには苔の生えていないところまで5メートルほど車道を通行する必要があり、危険な態様を余儀なくされる」と指摘。「排水対策が極めて重要とされるにも関わらず、道幅一帯に苔が生えた状態にあるのを看過し、適切な措置を取らなかった瑕疵がある」として市に後遺障害慰謝料の一部を除いた、およそ280万円の賠償を命じる判決を下しました。那珂川市は「判決文を見ていないのでコメントできない」と話しています。

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