【犯罪】44歳無職の男、7歳男児に強制キス!「間違いありません」
強制わいせつ罪(きょうせいわいせつざい)は、刑法176条に規定されている犯罪である。 強制わいせつ罪(刑法176条)については性的自由に対する罪(個人的法益に対する罪に分類される)として位置づけられ、強制性交等罪と罪質の多くを共有する。強制性交等罪と異なるのは、強制わいせつ罪の行為が「わいせつ
6キロバイト (932 語) – 2022年7月20日 (水) 06:36
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1 nita ★ :2022/08/16(火) 10:24:42.71ID:nfJh5t/h9
配信
運営していた相談支援事業所で男児に性的暴行を加えたとして、強制性交罪などに問われた青森市、無職の男(44)の第2回公判が15日、青森地裁(寺尾亮裁判長)であった。強制わいせつ罪の追起訴分の審理が行われ、男は「間違いありません」と起訴事実を認めた。
追起訴状によると、男は4月20日夕、青森市の相談支援事業所で、当時7歳の男児にわいせつな行為をしたとされる。
検察側は冒頭陳述で、男は男児に対し、2021年12月頃から唇にキスをするなどのわいせつな行為をするようになり、拒絶されたり泣かれたりしたこともあったと説明した。
男は1件の強制性交罪、3件の強制わいせつ罪で起訴されている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0ecbc3dc7350b75983ea53837fe79aadf42247b3