「ちんすこう」を沖縄で名乗れなくなる?その理由とは

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「ちんすこう」を沖縄で名乗れなくなる…47年前の危機を救った弁理士 復帰後に広がった知的財産を守る意識
 日本復帰前、沖縄は本土の法が及ばなかった。法の専門家も乏しかった。その沖縄を東京から思い、半世紀をささげた弁理士がいる。両親が沖縄出身で、台湾で生まれた新垣盛克さん(93)。県外企業による「ちんすこう」の商標登録を阻止するなど、沖縄の事件を数多く手がけてきた。来年、引退する。(社会部・棚橋咲月)

 1929年生まれ。海軍の兵士として赴任した鹿児島で終戦を迎えた。高校の夜間部を卒業し、19歳で中央大に入学と同時に東京高裁で働き始めた。書記官だった62年、商標出願の代理などを担う知的財産の専門家である弁理士試験に合格した。5年後、事務所を東京に構えた。

■本土の企業が商標を出願

 新垣さんの名が沖縄で知られるようになったのが、復帰3年後の75年に起きた「ちんすこう事件」だ。

 「これは何だろう」。東京の事務所で特許庁の「商標公報」を事務所で見ていた新垣さんは、聞き覚えのある言葉に目を留めた。出願が認められた商標を掲載する公告に、「ちんすこう チンスコウ」とある。出願人は鹿児島市の製菓会社だった。

 ちんすこうがどんなものなのか知らなかった。帰宅して母親に聞くと、琉球王朝の時代に料理人が生み出した、小麦粉と砂糖とラードを練って焼いた伝統菓子だと教えてくれた。

 商標は、認められれば申請人が独占して使うことができる。他の業者は「ちんすこう」を名乗れなくなってしまう。それに、商標は一般的な名称は登録できない。沖縄で誰もが知るお菓子なら、商標には登録できないのではないか。そう思った。

 他にも同じ例があるのではないか。異議申し立てがで..

【日時】2022年05月13日 13:32
【ソース】沖縄タイムス

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