【炎上】沈黙貫く古塔つみ…数々のトレパク疑惑、提訴されたらどうなるか著作権専門家の答えは?

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【炎上】沈黙貫く古塔つみ…数々のトレパク疑惑、提訴されたらどうなるか著作権専門家の答えは?

古塔 つみ(ことう つみ)は愛知県出身の日本のイラストレーター。年齢および性別は非公開であるが、微博のアカウントでは女性の記号である「♀」を表示している。2017年ごろよりSNS上で活動を開始。あっ、女子しか描けません。すてきな人しか描けません。をキャッチコピーとし、音楽関連のアートワークやアパレル
27キロバイト (3,338 語) – 2022年2月20日 (日) 05:37

1 Anonymous ★ :2022/03/05(土) 15:06:23.96

https://news.yahoo.co.jp/articles/63dba16b9540bd31d7b07201b82a728817f4c54c

《引用・オマージュ・再構築として制作した一部の作品を、権利者の許諾を得ずに投稿・販売してしまったことは事実です》
《しかし、写真そのものをトレースしたことはございません。模写についても盗用の意図はございません》

人気音楽ユニット『YOASOBI』のキービジュアルなどを手がけ、若者を中心に広く支持されているイラストレーター・古塔つみ氏。しかし現在、苦境に立たされている。

さかのぼること1月28日、YouTuber・コレコレの行ったライブ配信で「写真家らの作品をトレースしたような跡がある」と指摘された古塔氏。その後、ネットを中心に「古塔氏の発表してきた作品には、他者の写真や作品画像をトレースして盗作(パクリ)したようなものが複数ある」という“トレパク騒動”が起った。

そして2月3日、Twitterで古塔氏は冒頭のように声明を発表。さらに《クライアントワークは全てオリジナル作品です》ともつづった。

すると、今度は古塔氏がアパレルブランド『ANARC』のTシャツやパーカーに提供したイラストに対して「著作権侵害では?」との声が上がった。このイラストには、バイクにまたがる女性の姿が。そして、このバイクのデザインが大友克洋氏(67)の人気漫画『AKIRA』に登場する主人公・金田のバイクに酷似しているというのだ。

さらに古塔氏は音楽雑誌を出版する『ロッキング・オン』が手掛けるアパレル商品に、“頭にギターを乗せている女性”のイラストを提供していた。ところが、騒動がキッカケとなり「女性ギタリストがTwitterに投稿した写真を左右反転にして描いたのでは」と疑問視されることに。そして同社は今月15日、古塔氏の手がけたTシャツなどの販売を一時停止。返品も受け付けると発表した。

3日の声明以降、古塔氏は沈黙を貫いている。そんな古塔氏の“トレパク疑惑”について知的財産法を専門とする、著作権のエキスパートである大阪工業大学の大塚理彦教授に話を聞いた。

著作権の専門家が「ほぼ100%アウト」とする理由

「著作権とは色々な権利の集合体です。AKIRAの件では、その中の翻案権を侵害しているといえるでしょう。

もちろん侵害にあたるかどうかは、裁判所が判断することです。しかし、AKIRAの件はバイクの形だけでなく、バイクに貼られているシールなど細部にわたって一致しています。提訴された場合、ほぼ100%アウトでしょう」

“パクリ”の定義について大塚教授は続ける。

「裁判の言葉では“ある作品を見た上で作ったかもしれない”という可能性のことを依拠性と言います。実際に見たかどうかはご本人にしかわかりませんが、依拠性は証拠がなくても推測で成立します。そのため、あまりにも似すぎている場合、“依拠性がある”と判断されます」

とはいえ、古塔氏の作品を「AKIRAのオマージュ」と言うこともできるのではないだろうか? すると大塚教授は「そこで肝心なのが、引用における明瞭区別性と主従関係性です」といい、こう続ける。

「ネットニュースに例えてみましょう。誰かの言葉を引用して、ネットニュースを制作することがあります。その際、引用した部分と記事の伝えたい部分が明確に分かれていると、記事の内容が“主”で引用部分が“従”の関係といえます。実は『引用をキッカケにして、本質の異なるものを新たに制作するなら問題ない』と法的に許されているんです。ただし、どこから引用したのかをはっきりと書いておく必要があります。

ただ古塔さんの場合、AKIRAのイラストとの主従関係がよくわかりません。ですからオマージュと言うには難しいと感じます」

また大塚教授は、パクリとオマージュの違いをもう1つ教えてくれた。

「一般論として、敬意があるかどうかで分かれますね。オマージュは、オリジナルの作品に感動して制作されるもの。いっぽうパクリとは、元の作品をただ利用しているだけです。

言い方は厳しいかもしれませんが、古塔さんに対して『自分の作品を作るために他者の作品を利用した』という印象を受ける人もいるのではないでしょうか。主従関係性が明瞭ではないため、他者の著作物への敬意を感じることが難しいのです。そのため、オマージュではなくパクリと認識されても仕方がありません」

肖像権侵害の可能性も…古塔氏が“真価”を生むには

また大塚教授は、『ロッキング・オン』の件について「これは肖像権の侵害にあたるかもしれません」と指摘する。

(以下略)

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