(笑)『具志堅用高そっくりポスター』

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拳(こぶし)(1979年) ふかぁ〜い具志堅用高のはなし(ぶんか社、2011年)ISBN 978-4821143214 具志堅良好!語録(宝島社、2015年)ISBN 978-4800244932 具志堅用敬(父):元漁師。第二次世界大戦後に石垣島に移住。用高の引退後、石垣島に具志堅用高
35キロバイト (4,604 語) – 2022年1月23日 (日) 02:23
具志堅用高そっくりさん。
▶お金の貸し借りに借用書は不要
金銭消費貸借契約については、民法587条に規定があります。
 借用書がなければ返済できないと誤解されている方もいますが、借用書がなくても契約自体は有効に成立し、借主には債務者としての返済義務が生じます。
借用書がなくても金銭消費貸借契約は有効に成立しますが、契約にあたって以下のような事情がある場合には、契約自体が無効になったり、取り消したりできる場合があるため注意が必要です。
①制限行為能力者との契約
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)については、判断能力が不十分な本人を保護するために、必要な同意を得ずにお金の貸し借りをした場合等には、契約が取り消される場合があります。
たとえば、未成年者が借金をする場合には、親権者による同意が必要になり、親権者の同意なく、お金を借りた場合には、後日親権者によって契約が取り消されることがあります。
②公序良俗違反の契約
民法90条では、公序良俗に反する契約は無効になるという規定があります。
たとえば、犯罪行為を目的としてお金の貸し借りをした場合や、返済のために違法な資金調達行為を要求する契約については、無効になる場合があります。
③錯誤による契約
勘違いをしてお金の貸し借りをした場合には、民法95条1項の「錯誤」として契約を取り消すことができる場合があります。
たとえば、10万円を借りるつもりであったのに、借用書に100万円と間違って記載してしまった場合には、契約を取り消すことができる場合があります(ただし、表意者の重過失は別途問題になる場合があります)。
④詐欺または強迫による契約
借主から騙されてお金を貸した場合や、強迫を受けてお金を貸した場合には、民法96条1項により契約を取り消すことができる場合があります。

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